対象サービス種別:居宅介護支援
基準種別:その他Q&A
「特定高齢者把握事業」
質問
要支援要介護認定の有効期間が満了した者についても、生活機能評価から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。
回答
介護予防特定高齢者施策ヘの参加の意向が確認された時点で、既に有効期間が満了していた場合については、通常どおり、特定高齢者把握事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.9.11 老人保健事業及び介護予防事業等に関する Q&A (追加・修正) vol.2 問番号:4