対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
「一時的に身を寄せている住宅の改修費」
質問
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。
回答
介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③5