対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
「分譲マンション共用部分の改修費」
質問
分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
回答
賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③4