対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:人員基準

「共用型認知症対応型通所介護の職員配置」

質問

共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。

回答

1 共用型認知症対応型通所介護事業が行える事業所の利用者若しくは入所者の数と、認知症対応型通所介護事業の利用者の数を合計した数に対して、それぞれの人員配置基準を満たす数の職員が必要である。

2 例えば、利用者9名の認知症対応型共同生活介護事業所で共用型認知症対応型通所介護を行う場合、認知症対応型共同生活介護事業所の利用者9名と、共用型認知症対応型通所介護の利用者3名を合計した12名に対し、利用者3名に対し1名の介護従業者が必要となることから、常勤換算方法で、4名の介護従業者を置かなければならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:51

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