対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「要介護者以外の人と定員の考え方」
質問
例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。
回答
これまでの生活歴等から勘案して、同居することが適当と考えられる場合にあっては、同一居室へ自立の妻を入居させて差し支えない。また、この場合は、設備基準にいう入居定員の算定に関し、妻を定員としてカウントしない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:ⅩⅠの1