対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設
基準種別:人員基準
「併設事業所の人員基準緩和」
質問
地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。
回答
地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。
《併設事業所と人員基準の緩和》
併設事業所 人員基準の緩和
短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員
事業所 ・医師
・生活相談員
・栄養士
・機能訓練指導員
・調理員その他の従業者
通所介護事業所 通所介護事業所に置かないことができる人員
・生活相談員
・機能訓練指導員
認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員
事業所
・生活相談員
・機能訓練指導員
小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員
事業所
・介護支援専門員
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:110