対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「定員関係」

質問

通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。

回答

従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところであるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体において、適切に判断されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:41

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となってい...
認知症対応型共同生活介護
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「グループホームの管理者、及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホーム...
介護予防特定施設入居者生活介護
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。
対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,施設系サービス,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...