対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「送迎時における居宅内介助等の評価」

質問

 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。

回答

(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
 サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が生じても差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:55

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護事業所におけ...
介護予防訪問看護
介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。
【訪問看護】退院・退所日に訪問看護を算定できるのは、特別管理加算対象者のほか主治医が必要と認めた場合でよいか。そのとおり。出典:令和6年度介...
居宅介護支援
 今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一覧表の提出はいつになるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算について」質問 今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」...
居宅介護支援
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが事業所の全てのケアプランのうち1件もない場合についても算定できるのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされ...
地域密着型通所介護
 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の...
認知症対応型共同生活介護
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護」質問「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に...
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算」質問定期巡回・随時対応型...
特定福祉用具販売
福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。 ①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース ②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース
対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:介護報酬「福祉用具購入費の支給」質問福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理は...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要と...