通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。回答リハビリテーションマネジメントについては、体制よりもプロセスを重視する観点から加算を行うものであり、要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、算定可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平...
通所リハビリテーション 介護報酬 3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。 回答同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始し...
通所リハビリテーション 介護報酬 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」質問それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正回答御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所に...
通所リハビリテーション 介護報酬 いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。回答1 事業所評価加算の評価対象とな...
通所リハビリテーション 介護報酬 事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要...
通所リハビリテーション 介護報酬 評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。回答単に利用実人数が10名以上であればよく、必ずしもこれらの者全員が連続する3月以上の選択的サービスを利用している必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:18.9.11 平成18...
通所リハビリテーション 介護報酬 4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。回答事業所評価...
通所リハビリテーション 介護報酬 都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。回答ホームページへの掲載...
通所リハビリテーション 介護報酬 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション)」質問介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等回...
通所リハビリテーション 介護報酬 (栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算)」質問(栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。回答適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。)厚生労働省Q&A発出時期、文書...