介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者については、認知症介護指導者研修の修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等は問わず、管理者であっても差し支えありません。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。 認知症介護指導者養成研修は、認知症介護実践研修の企画・立案への参加や講師従事が予定されている者であることが受講要件であり、平成20年度までのカリキュラムには実践リーダー研修の内容が全て含まれていた経過等を踏まえ、実践リーダー研修が未受講でも当該研修を修了したものとみなします。したがって認知症専門ケア加算(Ⅱ)等では、加算対象者20名未満の場合、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修修了者1名の配置で算定でき、通所介護等の認知症加算では当該者を提供時間帯を通じて1名配置で算定できます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修は、自治体が実施又は指定する研修とされており、研修カリキュラムや講師等を審査して適当と判断された場合には認められます。「介護福祉士ファーストステップ研修」もこの審査により適当と判断されれば認められます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」等において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含みます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 夜間対応について「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。 夜間対応の「対応の終了時刻」は、残業時間を含めた終了時刻を指します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、例えば夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられます。勤務間隔の確保にあたっては「労働時間等見直しガイドライン」等を参考に、従業者の通勤時間・勤務形態・勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」には、利用者・家族等からの訪問日時の変更連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談担当者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなされます(直ちに届出のし直しは要しません)。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 「訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、例えば夜勤交代制や、早出・遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。 退院時共同指導の内容はもともと文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定されます。...