介護予防小規模多機能型居宅介護 人員基準 居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「併設する居宅サービス事業所等との兼務の可否」質問居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「口腔・栄養スクリーニング加算について」質問令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定し...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「口腔・栄養スクリーニング加算について」質問令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定し...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 対象サービス種別:通所系・居住系・施設系サービス共通基準種別:介護報酬「科学的介護推進体制加算について」質問サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。回答当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名...