介護予防短期入所生活介護 介護報酬 1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 回答本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 回答通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとってい...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。 回答夜勤職員の手厚い配置に対する評価は夜勤の負担の過重さに配慮したものであるのに対し、介護予防短期入所生活介護では、利用者に医療...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.2...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 回答当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 回答本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とな...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 回答本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 回答本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「稼働率の計算」質問措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。回答計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:24.3...