介護予防短期入所生活介護 介護報酬 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。回答 短期入所生活介護の基本...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算について」質問認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。回答・算定日が属する月の前3月間の利用者数の平均で算定する。 ・具体的な計...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。回答...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続15日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続利用日数の考え方」質問連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 回答看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。回答おおむね1日3回以上の頻度で看護職員による定期的な巡視を行っていない日については、当該加算は算定できない。厚...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。回答利用者ごとに取り決めを行う必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施...