短期入所療養介護 介護報酬 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「療養食加算」質問ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。回答短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:17...
短期入所療養介護 介護報酬 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「摂食機能療法」質問医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。回答1 摂食機能療法は、 ・医師又は歯科医師が直接行う場合 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合 ...
短期入所療養介護 介護報酬 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。回答今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の...
短期入所療養介護 運営基準 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。回答① 原則...
短期入所療養介護 介護報酬 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「療養食加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。回答対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知...
短期入所療養介護 運営基準 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。回答40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の...
短期入所療養介護 介護報酬 (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。回答施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合に...
短期入所療養介護 運営基準 短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた...
短期入所療養介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21...
短期入所療養介護 運営基準 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。回答支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用...