居宅介護支援 運営基準 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連携するのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとの連携」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連携するのか。回答定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、利用者の心身の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置づけられ...
居宅介護支援 介護報酬 特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。回答同―法人格を有する法人単位で判断されたい。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進...
居宅介護支援 介護報酬 カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「緊急時等居宅カンファレンス加算」質問カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。回答月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理...
居宅介護支援 介護報酬 「医師等からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 「医師等からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。回答介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場...
居宅介護支援 介護報酬 居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。回答別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。厚生労働省Q&A発出時期、文...
居宅介護支援 介護報酬 「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「緊急時等居宅カンファレンス加算」質問「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。回答当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施される...
居宅介護支援 運営基準 介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(標準担当件数)」質問介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。回答介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされており、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支障のない人員を配置することが必要である。 ※ ...
居宅介護支援 運営基準 地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師がチェックしなければならないのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(その他)」質問地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師がチェックしなければならないのか。回答介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担当職員が対応しな...
居宅介護支援 運営基準 介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託した場合の同意は、保健師が行わなければならないか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(その他)」質問介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託した場合の同意は、保健師が行わなければならないか。回答必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員によるもので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、意思決定は必要である。厚生労働省Q&A発...
居宅介護支援 運営基準 介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分に記載すればよいのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援(介護予防プラン)」質問介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分に記載すればよいのか。回答介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、介護予防サービス計画...