介護老人福祉施設 介護報酬 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介...
認知症対応型通所介護 人員基準 本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護師の兼務(口腔機能向上加算)」質問本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。回答それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保で...
認知症対応型通所介護 介護報酬 (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。回答その他低栄養状態にある又は...
介護老人福祉施設 介護報酬 令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅲ)について」質問令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状...
認知症対応型通所介護 人員基準 共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型認知症対応型通所介護の職員配置」質問共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。回答1 共用型認知症対応型通所介護事業が行える事業所の利用者若しくは入所者の数と、認知症対応型通所介護事業の利用者の数を合計した数...
認知症対応型通所介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vo...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。 対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一体的に行われている場合」質問認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合...
認知症対応型通所介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサ...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。回答2157行目の回答の続...