対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。回答 多床室の報酬を算定し、多床室の居住費(平成27年8月以降)を負担していただくこととなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1...