共生型サービス 介護報酬 共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について」質問共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,施設サービス共通基準種別:...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算(Ⅴ)」質問特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。回答勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の...
訪問介護 その他Q&A 月をまたがる場合の支給限度管理について 訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「月をまたがる給付管理」質問月をまたがる場合の支給限度管理について 訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。回答サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により算出し...
訪問介護 介護報酬 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算(Ⅴ)」質問「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。回答・特定事業所加算(Ⅴ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、 - 訪問介護員等として従...
訪問介護 その他Q&A 利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計画を作成することについての可否如何。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「通院・外出介助のみの居宅サービス計画の作成」質問利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計画を作成することについての可否如何。回答介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者の有する能力や置かれている環境等の評...
訪問介護 介護報酬 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算(Ⅴ)」質問勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。回答産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文...
訪問介護 介護報酬 1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院等乗降介助」質問 1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。回答・居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問...
訪問介護 介護報酬 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」質問生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実...
訪問介護 介護報酬 看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合の2時間ルールの弾力化」質問看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。...