訪問看護 運営基準 「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「20分未満の訪問看護」質問「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。回答気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。 また、高齢者向けの集合住宅等にお...
訪問看護 介護報酬 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い」質問70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。回答1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保...
共生型サービス その他Q&A 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「」質問回答厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123...
訪問看護 運営基準 「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。回答様式は定めていない。...
訪問看護 介護報酬 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。回答理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分...
共生型サービス その他Q&A 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「」質問回答(3)短期入所生活介護(介護保険法施行規則第121条第5項による省略) ※介護予防短期入所生活介護も同様(介護保険法施行規則第140条の10第5項による省略)厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:3.3.26 事務...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。回答 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し...
訪問入浴介護 運営基準 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) 対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について」質問サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)回答訪問介護、...
訪問看護 運営基準 医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護の回数制限」質問医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか回答 介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、...
訪問入浴介護 介護報酬 特別地域加算の算定について 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。 対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:介護報酬「特別地域加算」質問特別地域加算の算定について 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載...