対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算について」質問認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。 回答 介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。 なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地...