対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「訪問診療と同一日の算定」質問訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について回答医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を...
居宅療養管理指導の記事一覧
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う婆であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定す...
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 ② 同じマンション...
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護...
医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「介護支援専門員への情報提供」質問医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。回答・毎回行うことが必要である。 ...
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。回答実際の居住場所で判断する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定...
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問居宅療養管理指導において、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運...
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:運営基準「他の薬局との連携」質問サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。回答いずれについても免許を取得していることが必要で...
対象サービス種別:訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「集合住宅減算について」質問 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 回答 サービス提供事業所と建物を運営...
対象サービス種別:訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)」質問集合住宅減算についてはどのように算定するのか。回答 集合住宅減算の対象となる...
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