介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。 【施設・居住系】ユニットでない2人部屋は多床室で算定するのか、特別な室料は徴収できるか。多床室で算定し、特別な室料は従来同様徴収可能。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。 【施設・居住系】13.2㎡未満で小規模生活単位型を算定する特養の居室はユニット型個室・準個室どちらか。経過措置対象として今後もユニット型個室扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問13。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問35。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。 【施設・居住系】準個室のプライバシー確保に適切な壁の素材とは。透過しない(可能なら防音も)素材で、立位でも視線を遮る高さが必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問15。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として扱ってよいか。夫婦等のためにユニット型に設けた2人部屋は個室として取り扱う。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。 【施設・居住系】準個室の居室を隔てる壁を、動かせない家具等で代替してよいか。家具等での仕切りは壁とみなせず、可動でない壁が必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問17。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。 【施設・居住系】入り口が一つで中が2つに分かれた居室を準個室と認めてよいか。入り口が分かれていることが必要で、準個室とは認められない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問18。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 【施設・居住系】経口移行加算の算定に管理栄養士の配置は必須か。必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問91。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 水飲みテストとはどのようなものか。 【施設・居住系】経口維持加算でいう水飲みテストとはどのようなものか。医師の診断による嚥下機能評価が必要で、代表例として窪田の方法が示されている。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問94。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。 【施設・居住系】以前から加算の算定要件を満たしている事業所は、改定後に算定できるか。要件に該当すれば算定可能である。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問70。...