NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 【施設・居住系】施設で介護支援専門員が看護婦を兼ねる場合、それぞれ1名として算定できるか。処遇に支障がなければ介護支援専門員1名・看護婦1名として算定可。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。 【施設・居住系】介護保険施設が入所保証金の類の支払を入所条件にできるか。入所条件とすることは不可。預り金からの支払を契約で定めるのは可。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.952)問87。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。 【施設・居住系】ユニットでない2人部屋は多床室で算定するのか、特別な室料は徴収できるか。多床室で算定し、特別な室料は従来同様徴収可能。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問7。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。 【施設・居住系】13.2㎡未満で小規模生活単位型を算定する特養の居室はユニット型個室・準個室どちらか。経過措置対象として今後もユニット型個室扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問13。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問35。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 【全サービス共通】賃金改善実施期間を加算の算定月数より短くできるか。加算の算定月数と同じ月数とする必要があり、短縮はできない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問14。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 【全サービス共通】地域密着型サービスの市町村独自加算を、処遇改善加算算定の介護報酬総単位数に含めてよいか。含める取扱いとなる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問17。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...