介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.3(vol.74)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきなのか。 【施設・居住系】食費・居住費の金額設定について利用者にどの程度説明すべきか。同意が得られるよう具体的内容を説明し、算出式等の詳細は求めがあれば説明で足りる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問41。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 運営規程において定めるべき項目は、下記のとおりと考えてよいか。 【施設・居住系】10月報酬改定に関し運営規程に定めるべき項目。居住費・食費の具体的内容と金額の設定・変更に関する事項を記載し掲示する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問42。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 以下についての考えを伺いたい。 【施設・居住系】日常生活費の自己負担設定や居住費の預かり金設定は可能か。合理的設定と説明・同意が前提。居住費は原則毎月払いで預かり金は例外的措置。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問43。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者負担第4段階の方の居住費・食費が「基準費用額」を超える場合においても、利用者負担第1段階から第3段階までの方に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 【施設・居住系】第4段階の居住費・食費が基準費用額を超える場合でも、第1〜3段階への補足給付は行われるか。行われる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問44。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者負担第1段階から第3段階の方について、利用者負担額が「負担限度額」よりも低い場合でも補足給付が行われるのか。 【施設・居住系】第1〜3段階で利用者負担額が負担限度額より低い場合でも補足給付は行われるか。行われる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問45。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。 【施設・居住系】利用者の入院・外泊時も居住費の対象としてよいか。居室が確保されていれば対象可。ただし低所得者の補足給付は外泊時加算の6日間のみ。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問46。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 【施設・居住系】第1〜3段階の方が特別な食事を希望した場合、通常の食費への補足給付は行われるか。特別な食費を負担でき、通常部分の補足給付も行われる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問48。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということでよいか。 【施設・居住系】経過措置で多床室扱いとなる従来型個室の基準費用額・負担限度額はどうなるか。いずれも多床室の額が適用される。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問49。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。 【施設・居住系】申請漏れ等で11月以降に申請があった場合、10月1日に遡及して補足給付を支払えるか。やむを得ない場合は特例で支給可(償還払い)。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問50。...