対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。回答貴見の通りである。 ※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)問89の修正。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健...