認知症対応型通所介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認...
介護老人福祉施設 介護報酬 ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員の配置基準」質問生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配...
認知症対応型通所介護 介護報酬 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「口腔機能向上加算」質問口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。回答歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事す...
認知症対応型通所介護 介護報酬 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算」質問栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。回答栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。 対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「事業所ごとの利用定員」質問単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置...
認知症対応型通所介護 介護報酬 指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「若年認知症ケア加算との相違点」質問指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。回答1 指定認知症対応型通所介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送ることができるよう、地域密着型サービスとして位置づ...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、 ・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下 ・指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下 ・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下 とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。 対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員」質問共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、 ・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下 ・指定地域密着型特定施...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(介護予防サービスと一体的に実施している場合)」質問各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとな...