対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最...