認知症対応型共同生活介護 人員基準 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。回答 今回の基準改正に伴い、平成24年4月1日以降、認知症...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。回答 3つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、3名の夜...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会...
介護予防小規模多機能型居宅介護 その他Q&A 既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「サテライト事業所」質問既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。回答・可能である。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 人員基準 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務を除き、兼務することはできない(指定地域密着型サービスの...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされている...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「計画作成担当者の要件」質問認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について回答計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てることが望ましいが、特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員等として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。 一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。 以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深夜の勤務の取扱い」質問認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従...