地域密着型通所介護 運営基準 通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について回答通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延...
地域密着型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「人員基準の弾力化」質問生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。回答以下のとおり。 (1)利用者20人、サービス提供時間が8時間の場合 ■ 1単位 ①利用者20人 サービス提供時間8H ○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 ○ 介護職...
地域密着型通所介護 人員基準 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れ...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員の配置基準」質問生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事す...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護職員と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答①指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が11...
地域密着型通所介護 設備基準 居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。 例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がついて、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者については、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと考えるが如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:設備基準「機能訓練室等の確保」質問居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。 例えば、既...
地域密着型通所介護 運営基準 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「送迎」質問送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。回答 居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それ...
地域密着型通所介護 運営基準 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「複数の通所介護事業所の利用」質問介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。回答可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。...
地域密着型通所介護 運営基準 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「食材料費の徴収」質問通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。回答 指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って...