この記事のポイント(要約)
含まれます。初期加算(Ⅰ)の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」(急性期一般入院基本料、7対1・10対1入院基本料、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等を算定する病棟)には、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟も含まれます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
質問
初期加算(Ⅰ)の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟は含まれるのか。
回答
含まれる。(「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」とは、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟であり、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟も含まれる。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:8.7.14 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)(令和8年7月14日)」の送付について 問番号:2