この記事のポイント(要約)
様式第二の三の被保険者の「要支援状態区分等」を記入する欄に記載の「事業対象者・要支援1・要支援2」と同じ箇所に、継続利用要介護者である旨及び要介護度を記載する取扱いとします。例えば、様式第七の三の同欄と同様に、「事業対象者・要支援1・要支援2」の下に「継続利用の場合 要介護●」と記載して請求することが考えられます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護、通所介護
基準種別:介護報酬
質問
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス・活動Aを継続利用要介護者が利用した場合、様式第二の三を用いて紙で請求を行う際、どのように記載すべきか。
回答
様式第二の三にある被保険者の「要支援状態区分等」を記入する欄に記載の「事業対象者・要支援1・要支援2」と同じ箇所に、継続利用要介護者である旨及び要介護度を記載する取扱いとする。例えば、請求省令の様式第七の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(介護予防ケアマネジメント費))の同欄と同様に、「事業対象者・要支援1・要支援2」の下に、「継続利用の場合 要介護●」と記載し請求することが考えられる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:3