この記事のポイント(要約)

可能です。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチームを組むことが本加算の要件であることから、チームケアのリーダーを養成する認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になると考えられます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件について、認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者が、実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。

回答

可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチームを組むことが、本加算の要件となっていることから、チームケアのリーダーを養成するための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:5

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