この記事のポイント(要約)

介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合の生産性向上の取組の成果確認は、次のとおり対応します。利用者の満足度等は、利用者5名程度に介護機器活用に起因する安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき委員会で当該機器導入による満足度等への影響がないことを確認します(事前調査ができずヒアリング調査等を行う場合、利用者向け調査票による事後調査は不要)。総業務時間・超過勤務時間・年次有給休暇の取得状況は、加算(Ⅱ)の介護機器を導入した月(利用者受入開始月)を事前調査時期とし、導入後に取組を3月以上継続した以降の月と比較します(新規開設で段階的に利用者を増やす場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点を事前調査対象月とする)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定開始に当たり、開設当初から加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合など、介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合、導入前の状況の確認はどう考えるべきか。

回答

介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。【利用者の満足度等の評価について】介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。事前調査が実施できない場合であってヒアリング調査等を行う場合には、別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。【総業務時間及び超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調査の実施時期とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を3月以上継続した以降の月における同状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。(新規開設で利用者数を段階的に拡大する場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点=事前・事後調査時点の利用者数と介護職員数の比に大きな差がない時点を事前調査の対象月とする。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:12

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
 看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看取り介護加算」質問 看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」と...
地域密着型通所介護
 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護 基準種別:介護報酬 「個別機能訓練加算について」 質問  個別機能訓練...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条...
介護予防訪問看護
専門管理加算について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
【訪問看護ほか】専門管理加算で、褥瘡ケアの研修看護師と特定行為研修修了看護師が同一月に管理した場合も月1回か。イ又はロのいずれかを月1回に限...
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。
【施設・居住系】介護保険施設が入所保証金の類の支払を入所条件にできるか。入所条件とすることは不可。預り金からの支払を契約で定めるのは可。出典...