この記事のポイント(要約)

介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合の生産性向上の取組の成果確認は、次のとおり対応します。利用者の満足度等は、利用者5名程度に介護機器活用に起因する安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき委員会で当該機器導入による満足度等への影響がないことを確認します(事前調査ができずヒアリング調査等を行う場合、利用者向け調査票による事後調査は不要)。総業務時間・超過勤務時間・年次有給休暇の取得状況は、加算(Ⅱ)の介護機器を導入した月(利用者受入開始月)を事前調査時期とし、導入後に取組を3月以上継続した以降の月と比較します(新規開設で段階的に利用者を増やす場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点を事前調査対象月とする)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定開始に当たり、開設当初から加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合など、介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合、導入前の状況の確認はどう考えるべきか。

回答

介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。【利用者の満足度等の評価について】介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。事前調査が実施できない場合であってヒアリング調査等を行う場合には、別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。【総業務時間及び超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調査の実施時期とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を3月以上継続した以降の月における同状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。(新規開設で利用者数を段階的に拡大する場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点=事前・事後調査時点の利用者数と介護職員数の比に大きな差がない時点を事前調査の対象月とする。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:12

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
【介護老人保健施設】本人の自己都合や体調不良で短期集中リハの回数・時間の要件に適合しなかった場合の扱い。やむを得ない理由や適切なマネジメント...
地域密着型通所介護
通所介護(都道府県指定)の利用定員は19人以上、地域密着型通所介護(市町村指定)の利用定員は18人以下とされているが、例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けた事業所が介護保険(共生型)の通所介護の指定を受ける場合、定員19人以上であれば都道府県に指定申請を、定員18人以下であれば市町村に指定申請を行うことになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問通所介護(都道...
訪問看護
老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院日における訪問看護」質問老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護老人福祉施設
ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。
【介護老人福祉施設】臨終間近で多床室から個室に移した場合、居住費を徴収するのか。医師の判断で看取りが必要なら経過措置を適用し、多床室の介護報...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...