この記事のポイント(要約)
利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるため、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
基準種別:運営基準
質問
福祉用具貸与計画に記載するモニタリングの実施時期は、どのように検討すればよいのか。
回答
利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:4