この記事のポイント(要約)
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)に参加し、当該施設の医師等が記録した入所者の診療情報や急変時の対応方針等を当該地連NWにアクセスして確認できる場合が該当します。この場合、施設の医師等が入所者の診療情報・急変時対応方針等を患者ごとに月1回以上記録します(状況に変化がない場合は記録を省略できますが、その旨を月1回以上、施設から協力医療機関に文書等で提供します)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
質問
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより協力医療機関において入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合か。
回答
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連NW」)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。この場合、当該介護保険施設等の医師等が、入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 問番号:3