この記事のポイント(要約)

訪問系サービスの認知症専門ケア加算の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上(加算Ⅰ)・Ⅲ以上(加算Ⅱ)の割合は、前3月間のうちいずれかの月の利用者数で算定し、利用実人員数又は利用延人員数を用います。(介護予防)訪問入浴介護では要支援者も利用者数に含め、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(Ⅱ)や夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)は利用実人員数を用います。前3月のいずれかの月で要件を満たせば、その実績をもって翌々月まで(例:3月実績で4〜6月)加算を算定できます。(この取扱いはVol.1問25を改めたものです。)


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。

回答

・認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合については、前3月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。・なお計算に当たって、(介護予防)訪問入浴介護の場合は本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)・(Ⅱ)(包括報酬)、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)の場合は利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)ことに留意すること。・前3月のいずれかの月で要件を満たしていれば、当該実績をもって翌々月まで(例えば3月の実績で4月~6月)加算の算定が可能となる。・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の区分を用いて計算する。※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)問25は削除する。(原文には計算の具体例が掲載されている。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.18 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について 問番号:1

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