この記事のポイント(要約)

同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず提供する内容が同一の場合は算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

質問

退所時情報提供加算・退居時情報提供加算について、同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。

回答

同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:18

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知...
地域密着型通所介護
 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪...
介護予防特定施設入居者生活介護
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)は現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは要件を満たさないか。加算(Ⅱ)も認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算は、指導者養成研修や実践リーダー研修の修了のみで要件を満たすか。加えて認...
地域密着型通所介護
通所介護(都道府県指定)の利用定員は19人以上、地域密着型通所介護(市町村指定)の利用定員は18人以下とされているが、例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けた事業所が介護保険(共生型)の通所介護の指定を受ける場合、定員19人以上であれば都道府県に指定申請を、定員18人以下であれば市町村に指定申請を行うことになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問通所介護(都道府県指定)の利用定員は19人以上...
介護予防訪問看護
特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など、同一月に複数の事業所で算定できるのか。
【訪問看護】特別管理加算を、同一月に複数の事業所で算定できるか。原則不可だが、月途中でサービスを変更する場合は変更後の事業者のみ算定できる。...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成し...
地域密着型通所介護
通所介護事業所等で配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロのために専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
機能訓練指導員の配置基準は事業所ごとに1以上とされており、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療...
介護予防短期入所生活介護
共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所)の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「共生型サービスの人員基準欠如減算について」質問共生型通所介護...
居宅療養管理指導
介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載」質問介護給付費明細書(...