この記事のポイント(要約)

専門管理加算ロの特定行為研修は、現時点で、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修、又は「在宅・慢性期領域パッケージ研修」が該当します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

質問

専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にどのようなものがあるか。

回答

現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修。② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:39

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