この記事のポイント(要約)

送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所(A事業所)の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるため、原則適用されます。ただしB事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者による送迎と解されこの限りではありません。雇用契約を結んだ上でのA・B事業所の利用者の同乗は、事業所間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地域範囲内等)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

質問

A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:66

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事...
介護予防短期入所生活介護
 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 利用者の状態や家族等の事情によ...
地域密着型通所介護
 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で、PT・OT等以外の介護職員等が直接リハビリテーションを行ってよいか。計画作成等は多職種協働...
小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメ...
訪問介護
居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「特定のサービス行為に特化していることの判断基準」質問居宅サービス運営基準が改正され、特定の...
介護療養型医療施設
介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。
【介護療養型医療施設】施設内看取りを希望した入所者がやむを得ず医療機関で亡くなった場合、ターミナルケア加算を算定できるか。施設内で実施した期...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容...
居宅介護支援
居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該事業所が介護予防支援の指定を受け直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
【介護予防支援】地域包括支援センターから委託されていた利用者に、指定を受けて直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるか。算定可(...
訪問リハビリテーション
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算で通所リハビリテーションか...
介護予防特定施設入居者生活介護
混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。
【特定施設】必要利用定員との差210人分を70%で割り戻すのはなぜか。係数は要介護者数を推定するためのもので、有料老人ホーム全体の入居定員に...
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めるこ...