この記事のポイント(要約)

差し支えありません。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たり平均利用延人員数の算定では、留意事項通知の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれます。なお、休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れた利用者が当該事業所を利用し続けている場合は、その利用者を平均利用延人員数に含めます(事業所規模区分の算定でも同様)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。

回答

・差し支えない。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、留意事項通知の準用する規定中の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれるものである。なお、感染症又は災害の影響により休業やサービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを行った利用者が3%加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用者については平均利用延人員数に含めることとする。・通所介護、通所リハビリテーションにあっては、事業所規模区分の算定にあたっても同様の取扱いとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:72

こんな記事も読まれています
看護小規模多機能型居宅介護
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問複合型サービス事業者が訪問...
認知症対応型共同生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで理学療法士等を1名しか確保できない日は、(Ⅰ)イを算定してよいか。差し支えないが、...
認知症対応型共同生活介護
既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市町村以外の市町村の長から指定があったものとみなされた利用者が、入院等でグループホームを退居した場合、退院後、再度入居するときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得て指定を受けないといけないのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「他市町村の利用者」質問既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市...
住宅改修
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
認知症対応型共同生活介護
 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及につい...