この記事のポイント(要約)
入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とは、利用者の自宅(高齢者住宅の居室内・共同の浴室を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定されます。なお自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や大幅な心身機能改善が必要な利用者については、通所介護等事業所での動作評価・必要設備の設置・個別入浴計画の作成・計画に基づく入浴介助・入浴自立の確認の5要件をすべて満たすことで、当面の目標として通所介護等での入浴自立を図る目的で算定して差し支えありません(通所リハビリテーションも同様)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
質問
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
回答
・利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む)を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。② 自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。③ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、身体の状況や浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する(通所介護計画の中に記載する場合はその記載をもって代えることができる)。④ 個別の入浴計画に基づき、入浴介助を行う。⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。・なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:62