この記事のポイント(要約)
医学情報提供は、退院する患者について他の医療機関での入院治療の必要性を認め患者の同意を得て紹介した場合に算定され、退院時情報提供加算は退院して居宅で療養を継続する場合に退院後の主治医に情報提供した場合に算定されます。したがって、医学情報提供と退院時情報提供加算を同時に算定することはありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「医学情報提供」
質問
医学情報提供と退院時情報提供加算を複数の医療機関に同時に算定できるか。
回答
医学情報提供は、医療機関が退院する患者の診療に基づき、他の医療機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定される。
退院時情報提供加算は、入院患者が退院し居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して情報提供を行った場合に算定される。
したがって、医学情報提供と退院時情報提供加算を同時に算定することはない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:14