この記事のポイント(要約)

重度療養管理は、所定の状態が一定の期間や頻回で継続し、かつ当該処置を行っている場合に算定されます。1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超える場合に当該患者は算定対象となり、1日あたり8回以上実施した日について算定します(例:月に25日該当すれば25日分を算定)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「重度療養管理」

質問

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の患者に対する算定方法について

回答

重度療養管理については、所定の状態が一定の期間や頻回で継続し、かつ、当該処置を行っている場合に算定される。
1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施しているが日が20日を超える場合に当該患者は重度療養管理の算定対象をなり、1日当たり8回以上実施した日について算定する。例えば、1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が月に25日ある場合は25日(分)について算定する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:8

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