この記事のポイント(要約)

褥瘡対策指導管理の算定対象は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされていますが、施設基準を満たし、ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できます(ランクは当該医療機関において判断)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「褥瘡対策指導管理」

質問

褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。

回答

施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクは当該医療機関において判断する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
介護老人保健施設
算定日が属する前3月間における「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合(以下、「処置実施割合」という。)が、15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合(以下、「重度者割合」という。)が20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。
【介護老人保健施設】介護療養型老健で処置実施割合を満たさなくなっても重度者割合を満たせば算定できるか、割合の算出方式は選べるか。算定可で、末...
短期入所療養介護
既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定(平成21年4月)に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:その他Q&A「療養病床以外の指定」質問既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療...
介護予防特定施設入居者生活介護
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。
【施設・居住系】在宅継続見込みの記録や家族等との連絡調整がないケースの取扱い。当該ケースは「在宅で介護を受けた数」にカウントできない。出典:...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで理学療法士等を1名しか確保できない日は、(Ⅰ)イを算定してよいか。差し支えないが、...