この記事のポイント(要約)

褥瘡対策指導管理の算定対象は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされていますが、施設基準を満たし、ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できます(ランクは当該医療機関において判断)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「褥瘡対策指導管理」

質問

褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。

回答

施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクは当該医療機関において判断する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
認知症対応型共同生活介護
 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事...
介護予防認知症対応型共同生活介護
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防認知症対応型共同生活介護
 処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 ①  法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 ② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 ③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
看護小規模多機能型居宅介護
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「その他」質問ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送...
介護予防特定施設入居者生活介護
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
【施設・居住系】身体拘束廃止未実施減算は、施設から改善計画が提出されない限り減算できないのか。改善計画の提出の有無に関わらず翌月から減算して...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護老人保健施設
平成29年5月1日以降に開設された介護老人保健施設であって、現に在宅復帰・在宅療養支援機能を発揮するため努力をしている施設及び平成30年4月1日以降に開設される介護老人保健施設について、介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件における実績は、どのように取り扱うのか。
【介護老人保健施設】新規開設の老健は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)等の実績要件をどう取り扱うか。開設月から1年間に限り基本型の基本施設サービ...
看護小規模多機能型居宅介護
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問複合型サービス事業者が訪問...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある...