この記事のポイント(要約)
感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとされているため、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合でも、当該日に算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「感染対策指導管理」
質問
入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。
回答
感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとした。よって、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1