この記事のポイント(要約)
特定診療費における理学療法・作業療法・言語聴覚療法を算定する場合は実施計画を作成する必要がありますが、計画の様式は特に定められていないため、リハビリテーション総合実施計画書等の活用も含め、各医療機関において適宜作成して差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「理学療法等の実施計画」
質問
理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について
回答
特定診療費における理学療法、作業療法または言語聴覚療法を算定する場合は、実施計画を作成する必要があるが、計画の様式は特に定めていないので、リハビリテーション総合実施計画書等の活用も含め、各医療機関において適宜作成して差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:17