この記事のポイント(要約)
介護療養型医療施設の入院患者の定員は運営規程に定めておく必要があり、入院患者の定員を減少させる場合は、介護保険法第111条に基づき、施行規則第140条に定めるところにより、運営規程を変更する旨の届出をする必要があります(介護保険法第113条の「指定の辞退」によるものではない点に留意)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「入院患者の定員を減少する場合の手続き」
質問
入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。
回答
介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基準(平成11年厚生省令第41号)第24条の規定に基づき、運営規程に定めておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条に定めるところにより、当該運営規程を変更する旨の届出をすることが必要。
※介護保険法第113条の「指定の辞退」によらないことに留意。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:ⅩⅤの1