この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」「経管栄養が実施された者」の取扱いは、介護医療院と同様に考えて差し支えありません。すなわち、現に実施している者に加え、過去1年間(入所1年以上の者は入所期間中)に実施され、口腔衛生管理加算等(または経口維持加算・栄養マネジメント加算等)を算定している者も含めて割合を算出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について」

質問

「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。

回答

・いずれも貴見のとおり。
・したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。

※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)問2の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:44

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
 看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「「看取り介護加算」の見直し関係」質問 看取りに関する指針は、入所の際に入所者...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「初期加算」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契...
通所リハビリテーション
6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの所要時間」質問6時間以上8時間未満の単位のみを設定してい...