この記事のポイント(要約)

入所者の入所中に介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合(基本型から在宅強化型へ変更等)であっても、当該入所者の入所日は基本施設サービス費が変わる前の入所日です。短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・療養支援機能加算について」

質問

基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。

回答

・入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更となった場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の入所日である。なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日についても同様の取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:102

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