この記事のポイント(要約)
介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定する施設基準の「医療機関からの入所者と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上」における「自宅等」とは、入所者の自宅(借家・借間・社宅等を含む)、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、および家族等の自宅をいい、グループホームや養護老人ホーム等の社会福祉施設は含みません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定」
質問
介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。
回答
この「自宅等」とは、入所者の自宅(借家、借間、社宅等を含む。)、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅並びに家族等の自宅をいうものであり、グループホーム及び養護老人ホーム等の社会福祉施設は含まないものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:4